時効援用は内容証明郵便で 大野城・春日・太宰府・筑紫野市

内容証明郵便の効果

消費者金融への消滅時効の援用は西鉄下大利駅前斉藤事務所の初回無料相談をご利用ください

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 


内容証明郵便で消滅時効援用

借金の時効援用について

 

最後の支払いから5年以上経過している消費者金融、クレジット会社等の借金は、消滅時効を主張することで支払い義務がなくなることがあります。

訴状や支払督促が裁判所から来たら、最後の支払いから5年以上経過している場合は裁判所で時効を主張出来ます。この場合、時効が認められるかどうかは裁判官が判断します。


消費者金融、クレジット会社、債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いた場合でも時効の主張は出来ます。普通は内容証明郵便を送って時効の援用を行います。

 

時効の援用とは

 

(時効の援用)
民法145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

 

時効を主張することを、時効の援用と言います。単に時効期間が経過しても借金は自動的に消滅しません。時効期間が経過しても相手方に訴訟をされることがあります。裁判所で時効の援用をし、時効の完成が認められることで支払い義務がなくなります。

 

時効を主張するかしないかは、本人の自由です。時効の援用をしないうちに、相手の請求に応じて借金を少し支払ってしまった、分割弁済の話をした、訴訟を起こされたが無視をしてしまったなどがあると、時効の権利は行使できません。

 

時効の起算点

 

消費者金融会社、クレジット会社からの借金は最後の取引の時から 
債権譲渡された債権の時効は最初の債権者への最後の取引の時から 


消滅時効援用の条件

 

時効期間が経過していること
消費者金融、クレジット会社等の営業相手の取引では、最後の取引から5年以上経過していること

 

時効の中断事由がないこと
裁判を起こされて相手が債務名義(確定判決)を得ている
時効期間中に支払った
分割支払いの交渉をした 等

 

消滅時効の援用は時効期間が経過し時効の中断事由がないとのご本人の確信がある場合は、内容証明郵便を債権者に送付すればいいと思います。

 

上記の確信がない場合は、取引履歴を取り寄せるなどして債権調査をします。

 

債権者から「返済」「訴訟・支払督促の確定」等の時効中断の主張がなされた場合、その主張内容について裁判例等によりより検討します。納得できない場合は、最終的には裁判所で判断してもらうことになります。

 

債務整理に移行
依頼人が債務整理を希望される場合、債務整理手続きに移行しましす。

 

任意整理
債権調査の結果、時効でない場合は任意整理を利用することが多いです。毎月の返済額、返済回数、将来利息のカットなどを相手方と話し合います。返済資力がない、相手方が任意整理に応じないなど、場合によっては任意整理が利用できないこともあります。
債権額が大きい場合は、個人再生、自己破産の手続きも選択出来ます。

 

取引の種類による時効期間

 

5年
消費者金融、銀行のカードローン、信販会社の借金

 

10年
信金・信組・労金の債務・奨学金・個人間の借金・過去に裁判等をされたもの 
(信金等の借入でも債務者が個人事業主で事業目的で借入れた場合は5年)

 

信用保証協会
信用保証協会の求償権の時効期間は、10年 但し、商人である主債務者の委託に基づいて保証契約がなされている場合の求償権は商事債権となり、5年

 

民法第174条の2
確定判決によって確定した権利については、時効期間は10年に延長
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても同様

 

催告がなされると5年6カ月に延長される。

 

時効中断

 

民法147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。

 

1 請求
訴訟、支払督促での裁判上の請求の場合ををいいます
訴状が裁判所に提出されたたときに時効が中断します訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。支払督促には既判力が無い為、支払督促の前に時効の要件を満たしている場合は、その時の時効を主張できる場合があります。

 

2 差押え、仮差押え又は仮処分

 

3 承認
  相手方に借金を認めることですが、支払い猶予の申入れ、
  少額の一部弁済、利息の支払い、契約更新なども承認したこと
  になります。

 

催告)
民法153条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

 

催告は債権者が裁判外で債務の履行を請求することです。内容証明  郵便や口頭による催告などで、この催告は6ヶ月以内に裁判等を起  こさなければ、効力を生じません。

 

時効援用ができる場合に放置するリスク

 

債権回収会社や貸金業者から訴訟・支払督促を受けた場合に放置をしてしまうと、時効が主張できたにもかかわらず、時効が中断してしまいます。
債権回収会社や貸金業者から訴訟・支払督促を受けた場合は放置せずに借金整理の専門家に先ず相談しましょう。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは郵便局の証明制度

 

内容証明郵便は、「差出た日付」「差出人の住所・氏名」「宛先の住所・氏名」「手紙の内容」「受取日」について郵便局が公的に証明してくれる書留郵便の制度です。

 

相手方に対し内容証明郵便を送付することで法的な請求や主張ができ心理的プレッシャーを与える事が出来ます。同時に裁判上の証拠となります。

 

しかし、内容証明郵便を送付することは面倒ですし、その後の相手の反応についても想定しておく必要があります。
また、間違ったことや不利なことを記載すれば後日不利益に働くことになりますので内容には十分に注意しなくてはなりません。

 

内容証明は法的主張や意思表示を明確にしておきたい場合に利用します

 

クーリングオフによる契約解除
エステ、英会話教室などの解約
契約の取消、無効の主張

 

敷金返還請求
賃貸借トラブル
滞納賃料の請求及び賃貸借契約解除

 

貸金返還請求
売買代金の請求

 

消滅時効、取得時効の援用
遺留分減殺請求
債権放棄通知
債権譲渡通知

離婚や不倫の慰謝料の請求

浮気や離婚などの男女間トラブル
ストーカーや付きまとい行為に対する拒絶
不当解雇やセクハラなどの労働問題

 

退職届
賃金や残業代

 

 

内容証明郵便の作成代行の専門家は『弁護士』『行政書士』』『司法書士』です

 

弁護士 
オールマイティーな法律手続きが出来ます。争いごとで弁護士名で内容証明郵便を出す場合は、相手に対して大きな心理的プレッシャーとなります。出しっぱなしではなく将来の裁判も対応できますので、争いがある場合は一番最適かと思います。費用的にはやや高めです。

行政書士
法律相談には対応できません。争いごとで内容証明郵便を出す場合でも、代理人として出すことができず、書類作成人として相手に出すことになります。将来の裁判には対応できません。出しっぱなしになることも多いので、内容証明差出後に自分で対応できる方には向いていると思います。 
費用は事務所によりそれぞれですが、格安の処もネットにはあります。

司法書士
140万円以下の金額では弁護士と同様、代理人になれます。法律相談にも対応できます。140万円以下の金額の争いごとで内容証明郵便を出す場合は、司法書士が代理人として出すことができるので、相手に対しての心理的プレッシャーの効果があります。将来の簡易裁判所での裁判も対応できます。費用的には安い所もあります。

 

 

当事務所の内容証明郵便作成業務

 

当事務所は司法書士・行政書士資格がありますので、単に文書を作成して郵便局に提出代行するだけでなく、前提の法律相談や、相手側ともめた場合の代理交渉(140万円以内)なども行うことができます。
単なる書類の作成と郵便局の提出代行以上のプラスアルファの総合的な相談を受けることができます。

内容証明郵便で退職届、辞任届、退会届

辞めたいと言っても執拗に引き止められる
退職届、辞任届、退会届の受け取りを拒否されて、辞められない
保留のまま話が一向に進まない

 

このように退職届等を申出ても受理してもらえず辞められないといった状況では内容証明郵便で郵送する手段を取ることが有効です。

 

「聞いていない」「知らない」と言われ、言った言わないの水掛け論になり、泥沼化する場合があります。

 

退職届等を内容証明郵便で送っておくことで、裁判、審判で争いになったとしても、裁判上の大きな証拠になります。

内容証明作成・提出代行料金

消滅時効援用通知 
本人名で提出 1.5万円(郵便料・消費税込み) 
当事務所が代理人で提出3.3万円


@下記のような定型的内容の場合は2万円(郵便料・消費税込み)
クーリングオフによる契約解除通知
遺留分減殺請求
退職届、退会届、辞任届

 

A下記のような複雑になる案件は5万円〜別途お見積り

 

貸金返還通知
売買代金請求
債務不存在確認
賃料請求
不倫相手に対する慰謝料請求
婚約不履行に対する慰謝料請求
婚姻費用分担請求
未払い賃金請求
敷金返還請求

内容証明郵便のメリット/デメリット

内容証明郵便のメリット


内容証明郵便の主な効果は次の通りです。




1.郵便の内容が郵便局により証明できる




2.配達証明付きで出すことで相手に届いたということが証明できる
もし裁判となった場合、内容証明郵便が証拠として使えます


3.発信した日の証明ができる
 クーリングオフは、発信主義を採用していますので、法定期間内 に通知を発信したことの証明となります


4.内容証明郵便では相手方に送る手紙の他に控えが自分の手元と郵便局に保存される
控えを紛失した場合でも、5年間は郵便局に控えがあるので安心です


5.場合によりますが、相手を交渉のテーブルにつかせ、未然に裁判になる事を防止する効果もあります


6.内容証明の効果で交渉により問題が解決した場合、裁判を起こすことが不要になり、費用が少なくて済みます


7.専門家の名前が入った内容証明は、口頭や一般の手紙に比べて相手に対して心理的なプレッシャーを与えることができます


内容証明郵便のデメリット


1.内容証明郵便にして出すことで、相手側の態度が悪化し反発がエスカレートする可能性があります。


2.内容証明郵便を作成し送付しようとする場合、内容が間違っていたり自分に不利なことを記載してしまうと、後に裁判となった時に不利な証拠として利用される可能性があります。


3.内容証明郵便には強制力がありませんので、相手側が内容証明に対し何らの対応を取らないこともあります。ごみ箱にポイ捨てされることがあります。