時効援用は内容証明郵便で 小郡市久留米市

小郡市久留米市にお住まいの方の消滅時効援用

小郡市久留米市にお住まいの方の消費者金融への消滅時効の援用は西鉄下大利駅前斉藤事務所の内容証明郵便代行サービスをご利用ください

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 
下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

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TEL. 092-400-7600
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時効完成期間

消費者金融会社の借金は最後に返済したときから5年の経過で消滅時効期間が来ます。しかし何もしなくて借金が消滅することにはなりません。消滅時効の完成ををこちらから主張する必要があります。裁判所で主張することもできますが、一般的には内容証明郵便で時効の援用を行います。

借金の時効援用について

 

最後の支払いから5年以上支払っていない消費者金融、クレジット会社等の借金は、消滅時効を主張することで支払い義務がなくなることがあります。

訴状や支払督促が裁判所から来たら、最後の支払いから5年以上経過している場合は裁判所で時効を主張出来ます。この場合、時効が認められるかどうかは裁判官が判断します。


消費者金融、クレジット会社、債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いた場合でも時効の主張は出来ます。普通は内容証明郵便を送って時効の援用を行います。

 

時効の援用とは

 

(時効の援用)

 

民法145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

 

時効を主張することを、時効の援用と言います。単に時効期間が経過しても借金は自動的に消滅しません。時効期間が経過しても相手方に訴訟をされることがあります。裁判所で時効の援用をし、時効の完成が認められることで支払い義務がなくなります。

 

時効を主張するかしないかは、本人の自由です。時効の援用をしないうちに、相手の請求に応じて借金を少し支払ってしまった、分割弁済の話をした、訴訟を起こされたが無視をしてしまったなどがあると、時効の権利は行使できません。

 

時効の起算点

 

消費者金融会社、クレジット会社からの借金は最後の取引の時から 
債権譲渡された債権の時効は最初の債権者への最後の取引の時から 
代位弁済の求償権の時効の起算点は保証会社が代位弁済をした時から

 

消滅時効援用の条件

 

時効期間が経過していること
消費者金融、クレジット会社等の営業相手の取引では、最後の取引から5年以上経過している

 

時効の中断事由がないこと
裁判を起こされて相手が債務名義を得ている
時効期間中に支払った
分割支払いの交渉をした

 

消滅時効の援用が出来るかどうかは時効期間が経過し時効の中断事由がないとのご本人の確信がある場合は、内容証明郵便を債権者に送付すればいいと思います。

 

上記の確信がない場合は、取引履歴を取り寄せるなどして債権調査をします。

 

債権者から「返済」「訴訟・支払督促の確定」等の時効中断の主張がなされた場合、その主張内容について裁判例等によりより検討します。納得できない場合は、最終的には裁判所で判断してもらうことになります。

 

債務整理に移行
依頼人が債務整理を希望される場合、債務整理手続きに移行しましす。

 

任意整理
時効援用手続きで、時効でない場合は任意整理を利用することが多いです。毎月の返済額、返済回数、将来利息のカットなどを相手方と話し合います。返済資力がない、相手方が任意整理に応じないなど、場合によっては任意整理が利用できないこともあります。

 

債権額が大きい場合は、個人再生、自己破産の手続きも選択出来ます。

 

取引の種類による時効期間

 

5年
消費者金融、銀行のカードローン、信販会社の借金

 

10年
信金・信組・労金の債務・奨学金・個人間の借金・過去に裁判等をされたもの 
(信金等の借入でも債務者が個人事業主で事業目的で借入れた場合は5年)

 

信用保証協会
信用保証協会の求償権の時効期間は、10年 但し、商人である主債務者の委託に基づいて保証契約がなされている場合の求償権は商事債権となり、5年

 

民法第174条の2
確定判決によって確定した権利については、時効期間は10年に延長
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても同様

 

催告がなされると5年6カ月に延長される。

 

時効中断

 

民法147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。

 

1 請求
訴訟、支払督促での裁判上の請求の場合ををいいます
訴状が裁判所に提出されたたときに時効が中断します訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。支払督促には既判力が無い為、支払督促の前に時効の要件を満たしている場合は、その時の時効を主張できる場合があります。

 

2 差押え、仮差押え又は仮処分

 

3 承認
  相手方に借金を認めることですが、支払い猶予の申入れ、
  少額の一部弁済、利息の支払い、契約更新なども承認したこと
  になります。

 

催告)
民法153条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

 

催告は債権者が裁判外で債務の履行を請求することです。内容証明  郵便や口頭による催告などで、この催告は6ヶ月以内に裁判等を起  こさなければ、効力を生じません。

 

時効援用ができる場合に放置するリスク

 

債権回収会社や貸金業者から訴訟・支払督促を受けた場合に放置をしてしまうと、時効が主張できたにもかかわらず、時効が中断してしまいます。
債権回収会社や貸金業者から訴訟・支払督促を受けた場合は放置せずに借金整理の専門家に先ず相談しましょう。

内容証明郵便代行手数料

@下記のような定型的内容の場合は2万円(郵便料・消費税込み)

 

消滅時効援用通知
クーリングオフによる契約解除通知
遺留分減殺請求
退職届、退会届、辞任届

 

A下記のような複雑になる案件は5万円〜別途お見積り

 

貸金返還通知
売買代金請求
債務不存在確認
賃料請求
不倫相手に対する慰謝料請求
婚約不履行に対する慰謝料請求
婚姻費用分担請求
未払い賃金請求
敷金返還請求